コンベンション開催助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 一般社団法人佐野市観光協会(以下「協会」という。)は、コンベンションの開催により、佐野市への経済波及効果をもたらし、地域の活性化を図ることを目的に、本市でコンベンションを開催する主催者に対して予算の範囲内において、コンベンション開催助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「コンベンション」とは、学会・大会・会議・催事及びスポーツ大会又は合宿等これらに準ずるものをいう。
(交付対象)
第3条 助成金の交付対象とするコンベンションは、次の各号に揚げる要件をすべて満たすものをいう。
(1)開催される場所が佐野市であること。
(2)初めて佐野市で開催されること。
(3)市内の民間宿泊施設に宿泊する宿泊者数が延べ50名以上あること。
(4)国又は地方公共団体の主催でないもの。
(5)佐野市から補助金等の交付を受けていないもの。
(6)興業及び営利を目的としないもの。
(7)政治的、宗教的でないもの。
(8)公の秩序及び善良な風俗を乱さないこと。
(助成金の額)
第4条 開催助成金の額は、別表1に掲げるコンベンション参加者の宿泊延べ人数に応じた額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするコンベンション主催者(以下「主催者」という。)は、コンベンション開催の1か月前までにあらかじめコンベンション開催助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、当該期限を変更することができる。
(1)調査書(様式第1号付属1第5条関係)
(2)事業計画(開催要項)
(助成金の交付決定及び通知)
第6条 会長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し助成金を交付するべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付決定を行い、コンベンション開催助成金交付決定通知書(様式第2号)により主催者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第7条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた主催者は、交付決定後においてその事業内容を変更又は中止する場合には、コンベンション開催助成金交付変更申請書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の変更申請が助成金交付決定後に行われ、かつ、審査の結果、助成金交付決定額に変更が生じた場合には、コンベンション開催助成金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告及び請求)
第8条 主催者は、コンベンションが終了したときは、コンベンション開催助成金交付実績報告書兼請求書(様式第5号)に次の書類を添えて開催期間終了日から起算して10日以内に会長へ提出しなければならない。
(1)事業報告書(プログラム等)
(2)宿泊証明書(様式第5号付属1第8条関係)
(助成金額の確定及び交付)
第9条 会長は、前条の実績報告書兼請求書を受理したときは、当該報告書を調査し、報告に係わる成果が助成金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付する助成金の額を確定し、コンベンション開催助成金交付確定通知書(様式第6号)により主催者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消し及び返還請求)
第10条 会長は、主催者の提出書類に誤り又は偽りがあると認めたときは、助成金の交付額を減額し、又は助成金を交付しないことができる。
2 助成金を交付した後に前項の書類に誤り又は偽りがあると認めたときは、交付した助成金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別表1
延べ宿泊人数 人数 | 50~99 | 100~149 | 150~199 | 200~ |
助成金額 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |

関連書類ダウンロード
- コンベンション開催助成金交付要綱[pdf]
- チラシ[pdf]
- 様式(申請者用)[Word]